NEWS
2020 / 06 / 06 09:44
緊急事態宣言解除後の業務体制

本年5月25日に、埼玉県についても新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言は解除となりました。同宣言中は延期となっていた裁判の期日も徐々に指定されつつあります。当事務所でも事務職員について時間を短縮しつつ平日日中は事務所での勤務を再開しました。もっとも、ここ数日の東京都での感染者発生件数からも明らかなとおり、依然として予断を許さない状況にあることも事実です。そこで、感染拡大防止のための新たな業務体制として、引き続きZoomなどのオンラインミーティングによる法律相談や各種打合せは積極的に活用していく方針です(裁判所にその動きが一向に見られないことは大変残念なことですが)。既にこれまでの間に、新規の法律相談や顧問先への対応を含め相当数の利用経験を積み、特段のトラブルなく業務を遂行しておりますので、ご相談者・ご依頼者の方には、感染拡大防止の観点だけでなく、移動の手間を伴わず時間を節約して気軽に相談や打合せができる方法としても積極的にご利用いただければと思います。もちろん、事務所における対面でのご相談をご希望される方についても、マスク着用や手指の消毒などの感染防止策を講じた上で対応させていただいておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします。