さいたま市浦和区の弁護士岩本憲武|埼玉,東京等の刑事事件,少年事件に専門的に対応|越谷,川越,熊谷,東京都内の警察の事件にも対応|早期釈放,示談交渉,保釈請求|重大事件,否認事件にも対応

JR浦和駅から徒歩5分。1999年弁護士登録。土日夜間も対応。紹介不要。埼玉県さいたま市浦和区の弁護士。越谷,川越,熊谷,東京都内も対応。逮捕勾留された方の早期釈放,示談交渉,保釈請求などをおこないます。否認事件,重大事件(含む裁判員裁判)の経験多数。無罪判決獲得経験有り。
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NEWS

2019 / 05 / 04  18:29

ロースクールの教員に就任しました

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本年4月から,東京大学法科大学院(ロースクール)の実務家教員(客員教授)として,法曹を目指す学生の指導にあたっています。春から夏にかけての現在は裁判官・検察官の教員とともに3年生の模擬裁判の指導をしており,秋から冬には2年生に対する刑事実務基礎の授業を担当する予定です。2015年から2018年にかけて司法研修所の刑事弁護教官をつとめた私にとっては2度目の「教壇」になります。

司法研修所では司法試験に合格してこれから実務に出る司法修習生を教えていたのに対し,ロースクールでは司法試験の合格を目指す学生を教えるという違いはあります。ただ,現役の弁護士でもある私に期待されているのが,刑事裁判の「今」を踏まえた実践的な弁護活動の教育であるという点は共通しています。したがって(研修所教官時代にも心がけていたことではありますが),ロースクールで充実した授業をするためには,普段の業務の中で充実した弁護活動をしなければなりません。これは「授業に活かすため弁護活動に力を注げば授業の準備にあてる時間が奪われる」いう実に悩ましい事態を招くのですが,見方を変えれば「普段の弁護活動に力を注ぐことが最上の授業の準備になる」ともいえます。また,思いどおりに行かなかった弁護活動は,普段なら嫌な思い出として忘れ去るか,せいぜい弁護士仲間での愚痴のネタにするしかありませんが,ロースクールの教員でもある私には,学生たちが弁護士になった時に同じ轍を踏まないための貴重な教育の素材となります。そして何より,後進の指導のために自分の失敗を省みることは,私自身の知識,能力,技術の向上にとって極めて有益な作業です。

だからといって,あえて失敗をするつもりなど無く,学生たちが刑事弁護の仕事に憧れを持ったり,やりがいを見出したりできるような成果を挙げたいと考えていることは言うまでもありません。日々担当する刑事弁護の業務とロースクールでの教育とが互いに相乗効果を発揮して,それぞれに質の高いものとなるよう努力を続けていきたいと思います。

2019 / 01 / 29  22:34

障害者アートと著作権について講演をしました

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1月17日,障害のある人の表現活動やその支援を広める活動をしている埼玉県障害者アートネットワークTAMAP ±〇社会福祉法人みぬま福祉会の主催による障害者芸術支援研修会「権利保護に関するセミナー」で「障害者アートから考える著作権」と題して講演をしました。

障害のある人の創作活動を支援する埼玉県内の多くの施設の方が熱心に聞いてくださり,質問コーナーでは各施設から実際の作品が持ち寄られて活発な議論となりました。

私が同趣旨のセミナーを担当するのは今年で3年目になりますが,回を重ねるごとに,新しい問題,難しい問題の相談を受けることが増え,各地での創作活動の盛り上がりを感じます。

障害を抱え日常に不自由を感じることが多い人たちにとって,自由な創作活動はとても大切なものだと考えます。たとえ言葉ではコミュニケーションが難しい人でも,美しい作品にため息をついたり,ユニークな作品にニヤリとさせられたり,インパクトのある作品にビックリさせられたりすることで,私達は豊かなコミュニケーションを持ち,お互いを知ることができるのです。

今後も法律家の立場から,障害のある人の創作活動を支えていきたいと思います。

(写真は昨年12月に大宮ソニックシティで開催された第9回埼玉県障害者アート企画展「ソニックブーム うふっ」の模様)

2018 / 10 / 06  08:49

裁判員裁判弁護技術研究室(法テラス)

2018年8月より,日本司法支援センター(法テラス)の「裁判員裁判弁護技術研究室」の専門員をつとめています。

同研究室では,全国各地の法テラス法律事務所で裁判員裁判の弁護を担当しているスタッフ弁護士から事件の相談や報告を受けるとともに,終了した事件における弁護活動の内容を題材とした研修を定期的に実施しています。

私自身,これまでに30件の裁判員裁判の弁護人を担当し,多種多様な事件の経験を積んできましたが,全国各地のスタッフ弁護士が取り扱った事例の中には,私が未経験の争点を含む事件や興味深い内容の事件も少なくありません。また,困難な事案における弁護人の熱意ある取り組みや創意工夫には,大きな刺激を受けるとともに強く励まされます。

今後,同研究室の専門員としての業務にこれまでの経験を活かしつつ,自分自身の知見をさらに深めてゆきたいと思います。

2018 / 09 / 09  19:04

東京弁護士会の研修で講師をつとめました

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9月3日(月),4日(火)に東京弁護士会に招かれ,同会主催の弁護士向け研修である「裁判員裁判対応弁護士養成講座」の講師をつとめました。

この研修は,弁護士が裁判員裁判における弁護活動のために身につけておくべき法廷弁護技術を習得するための講座です。受講者は全員,法廷に見立てた会場で,架空の強盗致傷事件の記録に基づいて講師と他の受講者の前で1人ずつ冒頭陳述,反対尋問,被告人質問,弁論を実演し,私を含む複数の講師たちから講評を受けることになります。

各実演の間には,冒頭陳述,主尋問,反対尋問,弁論について,講師による講義もあり,私は弁論の講義を担当しました(写真は講義で使用したスライドの一部です)。

埼玉でも毎年同様の研修を実施して講師を担当していますが,今回は東京弁護士会の研修を担当させていただいたことで,いつもとは違う刺激を受け,自分自身の技術もさらに向上させなければという気持ちになりました。

2018 / 08 / 12  21:31

捜査の長期化にご注意を

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先日,少年時代に起こした重大事件について捜査が遅延した結果,刑事裁判で重大な不利益を被った事件の弁護人をつとめ,東京高等裁判所で一審の裁判員裁判の判決を破棄する判決を得ました(詳しくは所属事務所WEBサイトの「長すぎる捜査に違法の指摘」をご参照ください)

もちろん,逮捕や勾留はされないに越したことはないのですが,その結果,かえって捜査手続が長期化すると,それによって思わぬ不利益を受けることがあります。

少年の場合には,捜査等の遅延によって20歳になってしまうと,少年法上の保護処分ではなく刑罰を受けることになったり,刑事裁判において少年であれば主張できたはずの主張ができなくなったりします。

依頼をうけた弁護士であれば捜査機関に捜査の進捗状況や処分の見通しについて問い合わせることができますので,もし,過去に起こした事件について,捜査の対象となったにも関わらず,いつまで経っても手続が進まないことを不安に思われている方は,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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2023.06.10 Saturday