対応地域
刑事事件・少年事件については,通常,事件が発生した場所の警察署,検察庁,裁判所が事件を取り扱うことになります(ただし,少年事件については家庭裁判所に送致後,少年の居住地の家庭裁判所に事件が送致されるのが通常です)。
したがって,依頼を受けた弁護士は,必要に応じて,頻繁にその地域にある警察署の留置場等へ面会(接見)に行くことになります。
また,勾留からの早期の釈放を実現するためには,その地域の検察庁や裁判所に足を運ぶことも必要となります。
さらに,被害者の方は事件発生した地域に居住していることが多いため,示談交渉のためにも,その地域に足を運ぶ必要があります。
そのため,事務所から遠い地域の事件については,十分な活動ができないことを理由に,お引き受けできない場合があり,具体的には,私が通常対応している地域は埼玉県内、東京都内の事件です。
もっとも,千葉県や神奈川県,その他の地域の刑事事件・少年事件でも,状況により対応可能です。
対応可能な事件かどうかは,電話またはメールでお問い合わせいただければお答えいたします。
お悩みの際は,電話:050-7109-0420またはメールにてお問い合わせ下さい。