弁護士紹介
学生時代の私が弁護士になろうと思ったのは「困っている人を助ける仕事がしたい」という思いが半分,残り半分は「かっこいい仕事がしたい」という単純な憧れからでした。
自分が司法試験に合格するまで,親族や知人等周囲に弁護士はおらず,当時憧れていたのは映画や小説の法廷シーンで無実を訴える被告人を救う活躍をする弁護士でした。
しかし,現実の弁護士の仕事の大半は,フィクションの世界とは程遠い地道な作業の積み重ねです。努力が報われずに悔しい思いをすることもありますが,そのような日々の中で,この仕事だからこそ触れることのできる人生の真実があることも事実です。そして何より,事件の種類や大小に関わらず,依頼人のため法廷に立ち,尋問や弁論をすることは,学生時代の想像を超えるやりがいがあり,決して飽きることのない仕事です。
中でも,刑事事件,少年事件については多くの経験を積む機会を得て,現在も,軽微な事件や身近な事件を多く取り扱っていることはもちろん,深刻な被害が発生した重大事件や事実関係を争う否認事件についても,国選弁護・私選弁護を問わず積極的に引き受けています。
刑事事件,少年事件では,ご本人やご家族が社会から強い非難を浴び,周囲の誰にも相談できずに心細い思いをすることも少なくありません。しかし,そのような立場の方に寄り添い,最善の弁護を尽くすことこそが法の求める弁護士の使命と考えていますので,どうぞ頼っていただきたいと思います。
また,弁護士登録以来,個人や会社の民事事件,破産事件(申立代理人・破産管財人),家事事件についても多くの経験を積んでいますので,これらの分野にも対応可能です。その他,法人等の顧問弁護士,医療機関における臨床試験(治験)の審査委員などの役職も継続してつとめています。
もっとも,ご相談の際に,正式な依頼を急がせることはしていません。弁護士への依頼には費用が発生しますし,依頼人と弁護士の関係は継続的なものですから,迷った時には,一度ご自宅に帰ってご家族等と相談したり,他の弁護士と比較したりしてから,私に依頼するかご判断いただくことをおすすめしています。弁護士が目先の弁護士費用欲しさから相談者の窮状や焦りにつけ込み十分な理解や納得を得られないまま依頼させるような行為は許されないと考えます。
もちろん,事件への対応には迅速さが要求されることも事実ですから,土日夜間も利用して,できるだけ早く相談の機会を設け,受任後は速やかに活動を開始することによって,対応が後手に回ることのないよう心がけています。
お悩みの際やお困りの際には,遠慮せずにまずはご相談ください。
【経歴】
1973年 東京都生まれ
1992年 開成高校卒業
1996年 司法試験合格
1997年 一橋大学法学部卒業,司法研修所入所(51期)
1999年 第二東京弁護士会に弁護士登録
2001年 埼玉弁護士会に弁護士登録
2001年 大倉浩法律事務所(さいたま市)にて執務開始
2007年 岩本法律事務所(さいたま市)にて執務開始
2015年 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官(~2018年)
2018年 法テラス本部裁判員裁判弁護技術研究室主任研究員(~2026年5月)
2019年 東京大学法科大学院客員教授(実務家教員)(~2025年3月)
2024年 岩本法律事務所(川口市)にて執務開始
【所属団体・役職等】
・最高裁判所司法研修所刑事弁護教官(2015年~2018年)
・東京大学法科大学院客員教授(2019年4月~2025年3月)
・法テラス本部裁判員裁判弁護技術研究室主任研究員(2018年8月~)
・埼玉弁護士会裁判員制度委員会(元委員長)
・アートセンター集協力委員
【著作・論文等】
2001年
-吉田朋・岩本憲武『借金の新しい整理方法を教えます個人民事再生のすすめ』税務経理協会(共著)
2014年
-「連続通り魔事件について裁判員裁判で55条移送決定を得た事例」『季刊刑事弁護』77号
2015年
-「専門家証言の特徴と立ち向かうための準備」『季刊刑事弁護』84号
2016年
-「被疑者の身体拘束への対応」『季刊刑事弁護』86号
-「刑事弁護クリニック:示談交渉」『季刊刑事弁護』86号
-「重大少年逆送事件のケースセオリー」『季刊刑事弁護』88号
-「自閉スペクトラム症のある少年の事件の付添人、弁護人の法廷技術」『法と心理』16巻1号
2019年
-村尾泰弘編著『家族をめぐる法・心理・福祉法と臨床が交錯する現場の実践ガイド』法律文化社(共著)
-「少年事件の捜査遅延の違法性を認定し一審判決を破棄した事例」『季刊刑事弁護』97号
2020年
-「公判前整理手続」『法学教室』483号
2022年
-「強盗事件」『季刊刑事弁護』110号
2024年
-「重罰化要因となる社会的類型の研究(第1回)被害者1名の通り魔・無差別殺人(上)」『季刊刑事弁護』117号
-「重罰化要因となる社会的類型の研究(4)被害者1名の通り魔・無差別殺人(下の2)」『季刊刑事弁護』120号(共著)
-「弁護人の義務」『刑事訴訟法判例百選第11版』有斐閣
-「付添人の権限」『少年法判例百選第2版』有斐閣
2025年
-「付添人の役割と活動」『法学教室』533号
-「それでもオレはやってない」『季刊刑事弁護』122号
