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2018 / 08 / 12 21:31
捜査の長期化にご注意を

先日,少年時代に起こした重大事件について捜査が遅延した結果,刑事裁判で重大な不利益を被った事件の弁護人をつとめ,東京高等裁判所で一審の裁判員裁判の判決を破棄する判決を得ました(詳しくは所属事務所WEBサイトの「長すぎる捜査に違法の指摘」をご参照ください)
もちろん,逮捕や勾留はされないに越したことはないのですが,その結果,かえって捜査手続が長期化すると,それによって思わぬ不利益を受けることがあります。
少年の場合には,捜査等の遅延によって20歳になってしまうと,少年法上の保護処分ではなく刑罰を受けることになったり,刑事裁判において少年であれば主張できたはずの主張ができなくなったりします。
依頼をうけた弁護士であれば捜査機関に捜査の進捗状況や処分の見通しについて問い合わせることができますので,もし,過去に起こした事件について,捜査の対象となったにも関わらず,いつまで経っても手続が進まないことを不安に思われている方は,一度弁護士にご相談されることをおすすめします。