料金
【刑事事件・少年事件】
刑事事件(起訴された後の弁護)
220,000円~
検察官によって罪を犯したと判断されて,刑事裁判にかけられることを「起訴」といいます。
起訴された場合には,裁判で事実を争い無罪等を主張することもあれば,事実を認めて反省を示し執行猶予付き判決などの軽い量刑を求めることもあります。
こうした刑事裁判における弁護活動の費用は,身体拘束の有無や,事件の数,軽重,事実関係の争いの有無等によって必要となる弁護士費用が異なってきます。
身体拘束をされておらず,事実関係に争いのない事件では,着手金を22~44万円(税込)程度としていますが,事実関係を争う事件や裁判員裁判で審理される重大事件などでは,その倍程度の着手金を頂く場合があります。また、別の事件により追加の起訴がされた場合には別途追加着手金をいただくことがあります。
なお,起訴される前から弁護をご依頼されている事件について,引き続き起訴後の弁護活動もご依頼頂くことになった場合には,既にお支払い済みの弁護士費用を考慮して,起訴後の弁護活動についての着手金の額を設定しています。
また,事件の終了時には,結果(判決の内容)に応じて0円~着手金と同額程度の報酬をお支払いいただくことになります。
なお,受任に際して,未発生の将来の弁護士費用を確保する意図で数百万という高額の「預り金」を求めるようなことはありませんのでご安心ください。
ご依頼の際には,「どのような場合に,いくらかかるのか」「全部で最大いくらかかる見込みか」を契約書で明確にしていますので,ご不安な点があれば遠慮なくお尋ねください。