料金
接見(正式依頼前)
「突然,家族が逮捕されてしまった」
「これからどうしたら良いか弁護士に相談したい」
大切な方のために,弁護士が,警察署等へ迅速に接見(面会)に行きます(ただし,事案や場所によりお引き受けできない場合があります)。
料金は1回2万2000円(税込)及び交通費(実費)となりますが遠方の場合にはこれによらない場合があります。
なお,原則として,逮捕勾留されているご本人の親族やそれに準ずる方からご要望があった場合に限らせていただきます。
刑事事件(起訴される前の弁護)
警察に逮捕勾留された方の弁護活動を,ご本人やご家族等のご依頼で私選弁護人としてお引き受けします。
また,逮捕等はされていなくても,犯罪の疑いをかけられている事件(在宅事件)の私選弁護人もお引き受けしています。
事実関係の争いの有無にかかわらず,起訴されないことや,早期に釈放されることを目指して活動を行います。
具体的には,警察署での面会や取調べへの同行,示談交渉,検察官との交渉や裁判官の決定に対する不服申立て等です。
こうした活動のための弁護士費用は,身体拘束の有無や事件の複雑さ,難易度などによって金額が異なります。
通常は,ご依頼の際の「着手金」と,事件が終了した際の「報酬金」の2回に分けて費用をお支払いいただきます。
一般的な事件の場合の「起訴される前の弁護活動」の着手金は22~44万円(税込)としています。
なお、別の事件で再逮捕等がされた場合には、追加の着手金が発生する場合があります。
報酬金は,弁護活動終了時の結果に応じて0円~44万円(税込)となります。
一括払いが難しいときには,着手金,報酬金とも,分割払いのご相談に応じています。
ご依頼の際には必ず契約書を作り「どのような場合に,いくらかかるのか」を明確にしています。
なお、受任に際して、未発生の将来の弁護士費用を確保する意図で数百万という高額の「預り金」を求めるような行為はしていませんのでご安心ください。
ご依頼されるかどうかは,費用の説明を受けてからお決めいただければ結構ですので,まずはご相談ください。
刑事事件(起訴された後の弁護)
検察官によって罪を犯したと判断されて,刑事裁判にかけられることを「起訴」といいます。
起訴された場合には,裁判で事実を争い無罪等を主張することもあれば,事実を認めて反省を示し執行猶予付き判決などの軽い量刑を求めることもあります。
こうした刑事裁判における弁護活動の費用は,身体拘束の有無や,事件の数,軽重,事実関係の争いの有無等によって必要となる弁護士費用が異なってきます。
身体拘束をされておらず,事実関係に争いのない事件では,着手金を22~44万円(税込)程度としていますが,事実関係を争う事件や裁判員裁判で審理される重大事件などでは,その倍程度の着手金を頂く場合があります。また、別の事件により追加の起訴がされた場合には別途追加着手金をいただくことがあります。
なお,起訴される前から弁護をご依頼されている事件について,引き続き起訴後の弁護活動もご依頼頂くことになった場合には,既にお支払い済みの弁護士費用を考慮して,起訴後の弁護活動についての着手金の額を設定しています。
また,事件の終了時には,結果(判決の内容)に応じて0円~着手金と同額程度の報酬をお支払いいただくことになります。
なお,受任に際して,未発生の将来の弁護士費用を確保する意図で数百万という高額の「預り金」を求めるようなことはありませんのでご安心ください。
ご依頼の際には,「どのような場合に,いくらかかるのか」「全部で最大いくらかかる見込みか」を契約書で明確にしていますので,ご不安な点があれば遠慮なくお尋ねください。
少年事件(未成年者の私選弁護)
警察に逮捕されたり,鑑別所に収容されたりしたお子さん(未成年者)の私選弁護人,付添人をご家族等のご依頼でお引き受けします。
また,逮捕等はされていなくても,犯罪の疑いをかけられている事件(在宅事件)の私選弁護人もお引き受けしています。
こうした少年事件の弁護士費用は,身体拘束の有無や事件の複雑さ,難易度などによって金額が異なります。
通常は,ご依頼の際の「着手金」と,事件が終了した際の「報酬金」の2回に分けてお支払いいただきます。
ご相談の際に具体的の見積りをお伝えしますので,ご依頼されるかどうかは,その後でお決めいただければ構いません。
なお、受任に際して、未発生の将来の弁護士費用を確保する意図で数百万という高額の「預り金」を求めるような行為はしていませんのでご安心ください。
まずはお気軽にご相談下さい。